踏切信号機の渋滞は激しい

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警報機と遮断機しかない
車や人が通れる普通の踏切では、
一時停止を義務付けて
いますが、踏切信号の場合
車が一時停止せず通過していますが
信号機がない踏切では、遮断機が下りれば、
たちまち車が渋滞してしまいます。
琴電瓦町近くにある
栗林公園-瓦町にある踏切信号では
踏切警報がなる前に踏切信号が赤に作動し
上下線の列車が通過するため
踏切信号機から屋島に向かう1つ目の
信号機では踏切信号機と連動しているのか
列車が通過し信号機が青になるまで
待たなければいけないため
渋滞が起きてしまいます。

写真は、踏切信号機の近くで
琴電琴平に向かう
ソウキくん電車を車から
撮影したもの
ソウキくん電車通過後
今度は、高松築港に向かう
列車が通過。
通過するのに3分以上
待たされたのでしょうか。
この場所は
車の渋滞が激しい。
 
 
第五節 踏切の通過
(踏切の通過)
第三十三条車両等は、踏切を通過しようとするときは、
踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられている
ときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で
停止し、かつ、安全であることを確認した後で
なければ進行してはならない。
ただし、信号機の表示する信号に従うときは、
踏切の直前で停止しないで進行することができる。
2車両等は、踏切を通過しようとする場合において、
踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は
踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。
3車両等の運転者は、故障その他の理由により踏切に
おいて当該車両等を運転することができなくなつたときは、
直ちに非常信号を行なう等踏切に故障その他の理由により
停止している車両等があることを鉄道若しくは
軌道の係員又は警察官に知らせるための措置を講ずるとともに、
当該車両等を踏切以外の場所に移動するため必要な措置を
講じなければならない。

(罰則 第一項及び第二項については
第百十九条第一項第二号、同条第二項)